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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)92号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田村五男の上告趣意第一点について。

所論原判決の事実摘示があまりにも漠然としていることは事実であって、かくのごとき省略化は訴訟経済上格別役立つとも思はれない。もっと詳細に判示することが望ましい。けれども犯罪を共謀した者は、実行々為を分担しなくとも、他の共謀者のした実行行為につきその責を免れないものであるから、被告人が共謀したことを判示した以上原判示のごとき分担行為を判示しない方法も判決を破棄すべき欠点ある判示方法とすることはできない。それ故、所論は結局採ることができない。

同第二点について。

しかし、刑訴規則施行規則三条三号によれば、開廷後引き続き十五日以上開廷しなかった場合においても、必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りるものであるから、原審が公判手続更新の必要を認めないでこれが更新をしなかったからといって、違法であるとはいえない。そして、同規定は、法律である刑訴施行法一三条に基くものであるから、憲法三一条に違反する道理はない。そのことは既に当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判決参照)の趣旨とするところである。それ故、所論は、採用できない。

よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は論旨第二点に対する沢田裁判官の反対意見(前掲大法廷判決における同裁判官の少数意見)を除くの外裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 齋藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 穂積重遠)

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